(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 大正8年7月23日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百六十號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「事務官專任一人」ヲ「事務官專任二人」ニ、「四十七人」ヲ「四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百六十号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「事務官専任一人」ヲ「事務官専任二人」ニ、「四十七人」ヲ「四十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス