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(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 大正8年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百五十八號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「四十圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
第九條中「十五圓以上三十圓以下」ヲ「二十圓以上五十圓以下」ニ改ム
第十條中「三十圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
第十一條中「三十圓」ヲ「五十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百五十八号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「四十円」ヲ「五十円」ニ改ム
第九条中「十五円以上三十円以下」ヲ「二十円以上五十円以下」ニ改ム
第十条中「三十円」ヲ「五十円」ニ改ム
第十一条中「三十円」ヲ「五十円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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