(陸軍召集令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 大正8年7月12日
法令の形式: 勅令
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十一日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百三十九號
「戶籍吏」ヲ「戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者」ニ改ム
第十五條中
聯隊區司令官
警備隊司令官
警備隊區司令官
ヲ「聯隊區司令官 警備隊司令官」ニ改ム
第六十五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一師團長ニ限リ近衞師團長ト協議シ近衞師團長部下ノ將校ニ簡閱點呼執行官ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍召集令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十一日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百三十九号
「戸籍吏」ヲ「戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者」ニ改ム
第十五条中
連隊区司令官
警備隊司令官
警備隊区司令官
ヲ「連隊区司令官 警備隊司令官」ニ改ム
第六十五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第一師団長ニ限リ近衛師団長ト協議シ近衛師団長部下ノ将校ニ簡閲点呼執行官ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス