(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 大正8年7月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百三十七號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中三角ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
鹿兒島ノ港界ハ一丁臺場南端ノ燈臺ヲ中心トシテ一海里ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一孤內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百三十七号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中三角ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
鹿児島ノ港界ハ一丁台場南端ノ灯台ヲ中心トシテ一海里ノ半径ヲ有スル円圏ノ一孤内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス