台湾総督府監獄職員特別任用令
法令番号: 勅令第三百二十九號
公布年月日: 大正8年7月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府監獄職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百二十九號
臺灣總督府監獄職員特別任用令
第一條 左ニ揭クル者ハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ臺灣總督府典獄ニ任用スルコトヲ得
一 一年以上高等行政官トシテ監獄ニ關スル事務ニ從事シタル者
二 五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ監獄ニ關スル事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二條 左ニ揭クル者ハ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ臺灣總督府典獄補ニ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ監獄ニ關スル事務ニ從事シタル者
二 三年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ監獄ニ關スル事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第三條 臺灣總督府看守長ハ考査及試驗ニ合格シタル者又ハ現ニ看守長ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
考査及試驗ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百九十二號及明治三十三年勅令第十四號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府監吏ノ官ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ臺灣總督府看守長ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府監獄職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百二十九号
台湾総督府監獄職員特別任用令
第一条 左ニ掲クル者ハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ台湾総督府典獄ニ任用スルコトヲ得
一 一年以上高等行政官トシテ監獄ニ関スル事務ニ従事シタル者
二 五年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ監獄ニ関スル事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第二条 左ニ掲クル者ハ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ台湾総督府典獄補ニ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ監獄ニ関スル事務ニ従事シタル者
二 三年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ監獄ニ関スル事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
第三条 台湾総督府看守長ハ考査及試験ニ合格シタル者又ハ現ニ看守長ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
考査及試験ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第百九十二号及明治三十三年勅令第十四号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府監吏ノ官ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ台湾総督府看守長ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得