日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府警部長其ノ他職員任用ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治31年8月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正8年7月4日 勅令第329号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府警部長其ノ他職員任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百九十二號
左ニ揭クル臺灣總督府職員ハ五箇年以上官務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
警部長
辨務署長
稅務官
典獄
一等郵便電信局長
朕台湾総督府警部長其ノ他職員任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年八月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第百九十二号
左ニ掲クル台湾総督府職員ハ五箇年以上官務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ官職ニ在ル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
警部長
弁務署長
税務官
典獄
一等郵便電信局長
本文
詳細・沿革