(台湾総督府鉄道部事務官補特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 大正8年7月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府鐵道部事務官補特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百二十八號
臺灣總督府鐵道部事務官補ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上高等行政官トシテ鐵道事務ニ從事シタル者
二 三年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ鐵道事務ニ從事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府鐵道部事務官特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府鉄道部事務官補特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百二十八号
台湾総督府鉄道部事務官補ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上高等行政官トシテ鉄道事務ニ従事シタル者
二 三年以上判任官以上ノ官ニ在職シテ鉄道事務ニ従事シ現ニ其ノ職ニ在リ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府鉄道部事務官特別任用令ハ之ヲ廃止ス