日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾総督府鉄道部事務官特別任用令
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 明治32年11月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正8年7月4日 勅令第328号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府鐵道部事務官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百二十八號
臺灣總督府鐵道部事務官特別任用令
臺灣總督府鐵道部事務官ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
一
鐵道ニ關スル技師技手又ハ滿三年以上鐵道事務ニ關スル判任官ニ在職シタル者又ハ滿一年以上鐵道事務ニ從事シ現ニ高等官ニ在職スル者
二
滿三年以上會計事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
朕台湾総督府鉄道部事務官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百二十八号
台湾総督府鉄道部事務官特別任用令
台湾総督府鉄道部事務官ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
一
鉄道ニ関スル技師技手又ハ満三年以上鉄道事務ニ関スル判任官ニ在職シタル者又ハ満一年以上鉄道事務ニ従事シ現ニ高等官ニ在職スル者
二
満三年以上会計事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
本文
詳細・沿革