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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 大正8年6月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百九十五號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ、「百一人」ヲ「百十一人」ニ、「二十五人」ヲ「三十人」ニ、「三十人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百九十五号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ、「百一人」ヲ「百十一人」ニ、「二十五人」ヲ「三十人」ニ、「三十人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革