(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 大正8年6月11日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百八十二號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第二條 中央氣象臺ハ左ノ事務ヲ掌ル
一 全國氣象調査及報吿
二 東京氣象觀測
三 全國天氣豫報、暴風警報
四 東京地方天氣豫報、暴風警報
五 高層氣象觀測及調査
六 海洋氣象調査
七 全國地震調査
八 東京地震觀測
九 地磁氣、空中電氣ノ觀測及調査
十 津浪ノ調査及硏究
十一 一般氣象ニ關スル事項ノ硏究
十二 氣象器械、地震器械ノ檢定
第五條中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
第六條中「二十八人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第九條中「和歌山縣下潮岬」ノ下ニ「高知縣下室戶」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百八十二号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第二条 中央気象台ハ左ノ事務ヲ掌ル
一 全国気象調査及報告
二 東京気象観測
三 全国天気予報、暴風警報
四 東京地方天気予報、暴風警報
五 高層気象観測及調査
六 海洋気象調査
七 全国地震調査
八 東京地震観測
九 地磁気、空中電気ノ観測及調査
十 津浪ノ調査及研究
十一 一般気象ニ関スル事項ノ研究
十二 気象器械、地震器械ノ検定
第五条中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
第六条中「二十八人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第九条中「和歌山県下潮岬」ノ下ニ「高知県下室戸」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス