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法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(京都大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百五十六號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
法學部ノ部中「經濟學六講座」、「財政學一講座」及「統計學一講座」ヲ削ル
理學部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
經濟學部
經濟學 六講座
財政學 一講座
統計學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百五十六号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
法学部ノ部中「経済学六講座」、「財政学一講座」及「統計学一講座」ヲ削ル
理学部ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
経済学部
経済学 六講座
財政学 一講座
統計学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革