(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百五十四號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第九條中「警部補」ノ上ニ「外務省警部補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百五十四号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第九条中「警部補」ノ上ニ「外務省警部補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス