(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 大正8年5月29日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
勅令第二百五十二號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十八日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
勅令第二百五十二号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス