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本データベースについて
(海軍給与令ニ依ル宿舎手当(海軍給与令第三十九条及第三十九条ノ二ノ手当ヲ除ク)並生徒及学生手当、被服手当並支度手当臨時増給ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 大正8年5月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年9月10日 勅令第422号
改正:
大正9年5月10日 勅令第129号
廃止:
大正9年8月19日 勅令第276号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令ニ依ル生徒及學生手當、被服手當竝支度手當臨時增給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百四十三號
時局ノ影響ノ存スル間海軍給與令ニ依ル生徒及學生手當ハ五割以內、被服手當ハ士官以上及特務士官ニ在リテハ五割以內候補生准士官監獄看守及警査ニ在リテハ十割以內、支度手當ハ士官以上特務士官高等文官及奏任待遇者ニ在リテハ五割以內候補生准士官判任文官及判任待遇者ニ在リテハ十割以內ニ於テ臨時增給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令ニ依ル生徒及学生手当、被服手当並支度手当臨時増給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百四十三号
時局ノ影響ノ存スル間海軍給与令ニ依ル生徒及学生手当ハ五割以内、被服手当ハ士官以上及特務士官ニ在リテハ五割以内候補生准士官監獄看守及警査ニ在リテハ十割以内、支度手当ハ士官以上特務士官高等文官及奏任待遇者ニ在リテハ五割以内候補生准士官判任文官及判任待遇者ニ在リテハ十割以内ニ於テ臨時増給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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