(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正8年5月12日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百九十一號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第七表ニ左ノ一號ヲ加フ
五、 文官ニハ本表ノ官等ニ相當スル額ヲ給ス但シ高等官九等及奏任待遇者ハ中少尉機關中少尉中少尉相當官特務士官ノ額、判任官及判任待遇者ハ准士官ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百九十一号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第七表ニ左ノ一号ヲ加フ
五、 文官ニハ本表ノ官等ニ相当スル額ヲ給ス但シ高等官九等及奏任待遇者ハ中少尉機関中少尉中少尉相当官特務士官ノ額、判任官及判任待遇者ハ准士官ノ額ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス