(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正8年5月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百八十四號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條及第三條中「航路標識」ノ下ニ「、海員ノ養成」ヲ加ヘ「及電氣事業」ヲ「、電氣事業及瓦斯事業」ニ改ム
第九條中「三人」ヲ「四人」ニ、「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、「九百二人」ヲ「九百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百八十四号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条及第三条中「航路標識」ノ下ニ「、海員ノ養成」ヲ加ヘ「及電気事業」ヲ「、電気事業及瓦斯事業」ニ改ム
第九条中「三人」ヲ「四人」ニ、「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、「九百二人」ヲ「九百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス