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(大正三年勅令第八十号朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第170号
公布年月日: 大正8年5月3日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正8年5月3日 勅令第170号
改正対象法令
改正:
(朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スルノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正三年勅令第八十號朝鮮總督府ノ警察官署及稅關所屬ノ船舶乘組員ニ食卓料ヲ給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百七十號
大正三年勅令第八十號中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府警察官署又ハ朝鮮總督府稅關」ヲ「朝鮮總督府及所屬官署」ニ改メ「定繫港外ニ航行スルトキハ」ノ下ニ「別ニ規定アルモノヲ除クノ外」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第八十号朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百七十号
大正三年勅令第八十号中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府警察官署又ハ朝鮮総督府税関」ヲ「朝鮮総督府及所属官署」ニ改メ「定繋港外ニ航行スルトキハ」ノ下ニ「別ニ規定アルモノヲ除クノ外」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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