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(朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スルノ件)
法令番号: 勅令第80号
公布年月日: 大正3年5月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
大正3年5月9日 勅令第80号
改正:
大正8年5月3日 勅令第170号
改正:
昭和4年4月18日 勅令第80号
廃止:
昭和11年12月28日 勅令第465号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府ノ警察官署及稅關所屬ノ船舶乘組員ニ食卓料ヲ給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月八日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十號
朝鮮總督府警察官署又ハ朝鮮總督府稅關所屬ノ船舶定繫港外ニ航行スルトキハ其ノ乘組員ニハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ一夜ニ付四十錢以內ノ食卓料ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月八日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十号
朝鮮総督府警察官署又ハ朝鮮総督府税関所属ノ船舶定繋港外ニ航行スルトキハ其ノ乗組員ニハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ一夜ニ付四十銭以内ノ食卓料ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革