(鉄道院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 大正8年5月1日
法令の形式: 勅令
朕鐵道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十七號
鐵道院官制中左ノ通改正ス
第五條中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「運輸局」ノ次ニ「建設局」ヲ加フ
第六條中「五箇所」ヲ「六箇所」ニ改ム
第十八條 局長及管理局長ハ理事ヲ以テ之ニ充ツ但シ建設局長、工務局長、工作局長及管理局長ハ技監又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十七号
鉄道院官制中左ノ通改正ス
第五条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「運輸局」ノ次ニ「建設局」ヲ加フ
第六条中「五箇所」ヲ「六箇所」ニ改ム
第十八条 局長及管理局長ハ理事ヲ以テ之ニ充ツ但シ建設局長、工務局長、工作局長及管理局長ハ技監又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス