(台湾総督府師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十九號
臺灣總督府師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「九人」ヲ「十人」ニ、「四十七人」ヲ「五十一人」ニ、「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十九号
台湾総督府師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「九人」ヲ「十人」ニ、「四十七人」ヲ「五十一人」ニ、「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス