(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 大正8年4月23日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十九號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「三百人」ヲ「三百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十九号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「三百人」ヲ「三百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス