(時局ニ関スル特殊ノ要務ニ従事スル為外国ニ出張ヲ命セラレタル者ノ旅費ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 大正8年4月19日
法令の形式: 勅令
朕時局ニ關スル特殊ノ要務ニ從事スル爲外國ニ出張ヲ命セラレタル者ノ旅費ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百二十九號
時局ニ關スル特殊ノ要務ニ從事スル爲外國ニ出張ヲ命セラレタル者ノ旅費ニ關シ常規ニ依リ難キ場合ニ於テハ特別ノ旅費ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ旅費ニ關シテハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正八年四月一日以後ノ旅費ニ付之ヲ適用ス
朕時局ニ関スル特殊ノ要務ニ従事スル為外国ニ出張ヲ命セラレタル者ノ旅費ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百二十九号
時局ニ関スル特殊ノ要務ニ従事スル為外国ニ出張ヲ命セラレタル者ノ旅費ニ関シ常規ニ依リ難キ場合ニ於テハ特別ノ旅費ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ旅費ニ関シテハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正八年四月一日以後ノ旅費ニ付之ヲ適用ス