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(文部省直轄諸学校官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正8年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百二十號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「第八高等學校」ノ次ニ左ノ如ク加フ
新潟高等學校
松本高等學校
山口高等學校
松山高等學校
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百二十号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「第八高等学校」ノ次ニ左ノ如ク加フ
新潟高等学校
松本高等学校
山口高等学校
松山高等学校
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革