(陸軍兵器廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 大正8年4月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵器廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百九號
陸軍兵器廠條例中左ノ通改正ス
第一條中「檢査、」及「砲兵工廠ニ於テ製造修理スル軍用品ノ檢査竝」ヲ削ル
第三條中「檢査官」ヲ削ル
第七條 削除
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百九号
陸軍兵器廠条例中左ノ通改正ス
第一条中「検査、」及「砲兵工廠ニ於テ製造修理スル軍用品ノ検査並」ヲ削ル
第三条中「検査官」ヲ削ル
第七条 削除
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス