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(砲兵工廠条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 大正8年4月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百八號
砲兵工廠條例中左ノ通改正ス
第一條中「砲兵工廠ハ」ノ下ニ「陸軍所要ノ兵器ノ設計ヲ爲シ竝」ヲ加フ
第三條中「技術課」ノ下ニ「、設計課」ヲ加フ
第五條中「廠員」ノ次ニ「事務官」ヲ加フ
第六條中「陸軍火藥硏究所及」ヲ削ル
第九條中「廠員」ノ下ニ「、事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕砲兵工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百八号
砲兵工廠条例中左ノ通改正ス
第一条中「砲兵工廠ハ」ノ下ニ「陸軍所要ノ兵器ノ設計ヲ為シ並」ヲ加フ
第三条中「技術課」ノ下ニ「、設計課」ヲ加フ
第五条中「廠員」ノ次ニ「事務官」ヲ加フ
第六条中「陸軍火薬研究所及」ヲ削ル
第九条中「廠員」ノ下ニ「、事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革