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(関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 大正8年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州防禦営造物地帯令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州防禦營造物地帶令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第百二號
關東州防禦營造物地帶令中左ノ通改正ス
第二條中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ關東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第四條、第五條及第九條中「關東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第十條中「關東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第十一條中「關東都督及」ヲ削ル
第十六條中「關東都督旅順要港部司令官」ヲ「陸軍大臣海軍大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第百二号
関東州防禦営造物地帯令中左ノ通改正ス
第二条中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ関東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第四条、第五条及第九条中「関東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム
第十条中「関東都督」ヲ「陸軍大臣」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第十一条中「関東都督及」ヲ削ル
第十六条中「関東都督旅順要港部司令官」ヲ「陸軍大臣海軍大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革