(作業会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第八十一號
作業會計規則中左ノ通改正ス
第三條中「大阪砲兵工廠」ノ下ニ「、海軍火藥廠」ヲ加フ
第五十二條中「製鐵所、」ノ下ニ「海軍火藥廠、」ヲ加フ
第五十三條中「製鐵所長官、」ノ下ニ「海軍火藥廠長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第八十一号
作業会計規則中左ノ通改正ス
第三条中「大阪砲兵工廠」ノ下ニ「、海軍火薬廠」ヲ加フ
第五十二条中「製鉄所、」ノ下ニ「海軍火薬廠、」ヲ加フ
第五十三条中「製鉄所長官、」ノ下ニ「海軍火薬廠長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス