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(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第七十四號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「帝國大學各分科大學敎授助敎授」ヲ「帝國大學敎授助敎授」ニ改ム
第三條中「分科大學長」ヲ「學部長」ニ改ム
第七條ノ三
敎授又ハ助敎授ノ職務俸ハ通シテ年額千五百圓ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第七十四号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「帝国大学各分科大学教授助教授」ヲ「帝国大学教授助教授」ニ改ム
第三条中「分科大学長」ヲ「学部長」ニ改ム
第七条ノ三
教授又ハ助教授ノ職務俸ハ通シテ年額千五百円ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革