(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 大正8年3月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十四號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第三十九條ノ二中「潛水艇ノ乘員、艇又ハ母艦」ヲ「潛水艦ノ乘員艦又ハ母艦」ニ改ム
第八節 離現役手當
第六十五條 下士又ハ卒ニシテ左ノ各號ノ一ニ該ルトキハ第十二表ニ依リ離現役手當ヲ給ス
一 卒現役中死亡シタルトキ
二 下士卒自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非スシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ爲現役ヲ離レタルトキ
三 下士卒六年以上服役シ現役ヲ離レタルトキ
前項第三號ノ服役年ハ五等卒ト爲リタル日ヨリ之ヲ起算ス
第六十六條 前條ノ手當ハ懲役若ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者、屢刑罰若ハ懲罰ヲ受ケ改悛ノ狀ナキ爲現役ヲ免セラレタル者、願ニ依リ現役ヲ免セラレタル者及軍人タルノ體面ヲ汚瀆シタル者ニ付テハ之ヲ給セス
第六十七條 第六十五條第一項第一號ノ規定ニ依ル手當ハ死者死亡ノ當時之ト同一ノ家ニ在リタル寡婦、子、父母、孫、祖父母、兄弟姊妹ノ順位ニ依リ之ヲ給ス
前項ノ順位同シキ者ニ在リテハ家督相續人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
第六十八條 離現役手當ハ免除恩給、賑恤金又ハ給助金ヲ受クル者ニハ之ヲ給セス但シ賑恤金ヲ受クル場合ニ於テ其ノ額第十二表ニ揭クル金額ヨリ少キトキハ差額ヲ離現役手當トシテ給ス
第三表中大使館附及公使館附ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加ヘ「天津」ヲ「北京又ハ天津」ニ、「大使館附及公使館附」ヲ「大使館附又ハ公使館附武官」ニ改ム
大使館附又ハ公使館附武官輔佐官
上長官
五千圓
四千五百圓
士官
四千五百圓
四千二百圓
第五表中
砲術長
水雷長
軍醫長
主計長
砲術長
水雷長
通信長
軍醫長
主計長
ニ、
砲術長
水雷長
分隊長
軍醫長
主計長
砲術長
水雷長
通信長
運用長
軍醫長
主計長
副砲長
分隊長
ニ改ム
第七表中「水雷艇及潛水艇」ヲ「潛水艦及水雷艇」ニ、「中佐艦艇長」ヲ「中佐艦長」ニ、
少佐 艦艇長
少佐 艦艇長
機關中佐 機關長
ニ、
大尉 艦艇長
機關少佐 機關長
大尉 艦艇長
少佐 水雷長
機關少佐 機關長
ニ、
機關大尉 機關長
大軍醫 軍醫長
大主計 主計長
大尉 航海長
大尉 砲術長
大尉 水雷長
大尉 分隊長
機關大尉 機關長
機關大尉 分隊長
大軍醫 軍醫長
大主計 主計長
ニ、「潛水艇乘員」ヲ「潛水艦乘員」ニ、「豫備潛水艇」ヲ「豫備潛水艦」ニ改ム
第十二表 離現役手當表
區別
六年以上
八年以上
十年以上
下士
七十圓
七十五圓
八十圓
六十五圓
七十圓
七十五圓
一、 第六十五條第一項第一號又ハ第二號ニ該當スル者ノ服役六年未滿ナルトキハ服役六年ニ相當スル額ヲ給ス
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十四号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第三十九条ノ二中「潜水艇ノ乗員、艇又ハ母艦」ヲ「潜水艦ノ乗員艦又ハ母艦」ニ改ム
第八節 離現役手当
第六十五条 下士又ハ卒ニシテ左ノ各号ノ一ニ該ルトキハ第十二表ニ依リ離現役手当ヲ給ス
一 卒現役中死亡シタルトキ
二 下士卒自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非スシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為現役ヲ離レタルトキ
三 下士卒六年以上服役シ現役ヲ離レタルトキ
前項第三号ノ服役年ハ五等卒ト為リタル日ヨリ之ヲ起算ス
第六十六条 前条ノ手当ハ懲役若ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者、屡刑罰若ハ懲罰ヲ受ケ改悛ノ状ナキ為現役ヲ免セラレタル者、願ニ依リ現役ヲ免セラレタル者及軍人タルノ体面ヲ汚涜シタル者ニ付テハ之ヲ給セス
第六十七条 第六十五条第一項第一号ノ規定ニ依ル手当ハ死者死亡ノ当時之ト同一ノ家ニ在リタル寡婦、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹ノ順位ニ依リ之ヲ給ス
前項ノ順位同シキ者ニ在リテハ家督相続人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
第六十八条 離現役手当ハ免除恩給、賑恤金又ハ給助金ヲ受クル者ニハ之ヲ給セス但シ賑恤金ヲ受クル場合ニ於テ其ノ額第十二表ニ掲クル金額ヨリ少キトキハ差額ヲ離現役手当トシテ給ス
第三表中大使館附及公使館附ノ部ノ次ニ左ノ一部ヲ加ヘ「天津」ヲ「北京又ハ天津」ニ、「大使館附及公使館附」ヲ「大使館附又ハ公使館附武官」ニ改ム
大使館附又ハ公使館附武官輔佐官
上長官
五千円
四千五百円
士官
四千五百円
四千二百円
第五表中
砲術長
水雷長
軍医長
主計長
砲術長
水雷長
通信長
軍医長
主計長
ニ、
砲術長
水雷長
分隊長
軍医長
主計長
砲術長
水雷長
通信長
運用長
軍医長
主計長
副砲長
分隊長
ニ改ム
第七表中「水雷艇及潜水艇」ヲ「潜水艦及水雷艇」ニ、「中佐艦艇長」ヲ「中佐艦長」ニ、
少佐 艦艇長
少佐 艦艇長
機関中佐 機関長
ニ、
大尉 艦艇長
機関少佐 機関長
大尉 艦艇長
少佐 水雷長
機関少佐 機関長
ニ、
機関大尉 機関長
大軍医 軍医長
大主計 主計長
大尉 航海長
大尉 砲術長
大尉 水雷長
大尉 分隊長
機関大尉 機関長
機関大尉 分隊長
大軍医 軍医長
大主計 主計長
ニ、「潜水艇乗員」ヲ「潜水艦乗員」ニ、「予備潜水艇」ヲ「予備潜水艦」ニ改ム
第十二表 離現役手当表
区別
六年以上
八年以上
十年以上
下士
七十円
七十五円
八十円
六十五円
七十円
七十五円
一、 第六十五条第一項第一号又ハ第二号ニ該当スル者ノ服役六年未満ナルトキハ服役六年ニ相当スル額ヲ給ス
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス