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本データベースについて
(勤務演習召集演習召集及簡閲点呼ノ免除ニ付余人ヲ以テ代フヘカラザル職務ヲ奉スル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正8年2月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和2年11月30日 勅令第330号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勤務演習召集演習召集及簡閱點呼ノ免除ニ付餘人ヲ以テ代フヘカラサル職務ヲ奉スル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月十五日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第二十一號
勤務演習召集、演習召集及簡閱點呼ノ免除ニ付餘人ヲ以テ代フヘカラサル職務ヲ奉スル者ニシテ內閣總理大臣ノ指定シタルモノハ陸軍軍人服役令第五條、海軍高等武官准士官服役令第十八條又ハ海軍下士卒服役條例第四十條ノ規定ニ依ル內閣ノ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
朕勤務演習召集演習召集及簡閲点呼ノ免除ニ付余人ヲ以テ代フヘカラサル職務ヲ奉スル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月十五日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第二十一号
勤務演習召集、演習召集及簡閲点呼ノ免除ニ付余人ヲ以テ代フヘカラサル職務ヲ奉スル者ニシテ内閣総理大臣ノ指定シタルモノハ陸軍軍人服役令第五条、海軍高等武官准士官服役令第十八条又ハ海軍下士卒服役条例第四十条ノ規定ニ依ル内閣ノ認可ヲ受ケタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革