(時局ニ関スル特殊ノ要務ニ従事スル為外国ニ出張ヲ命セラレタル者ニ旅行手当支給ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 大正8年2月14日
法令の形式: 勅令
朕時局ニ關スル特殊ノ要務ニ從事スル爲外國ニ出張ヲ命セラレタル者ニ旅行手當支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月十三日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二十號
時局ニ關スル特殊ノ要務ニ從事スル爲外國ニ出張ヲ命セラレタル者ニハ旅費ヲ支給セス旅行手當ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕時局ニ関スル特殊ノ要務ニ従事スル為外国ニ出張ヲ命セラレタル者ニ旅行手当支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月十三日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二十号
時局ニ関スル特殊ノ要務ニ従事スル為外国ニ出張ヲ命セラレタル者ニハ旅費ヲ支給セス旅行手当ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス