(私立学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 大正8年2月7日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ私立學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第十九號
私立學校令中左ノ通改正ス
第十條中「第九條ニ依リ」ヲ「法令ノ規定ニ依リ」ニ改ム
第十一條ノ二中「中學校又ハ專門學校ノ設立者ハ」ヲ「大學、專門學校、高等學校又ハ中學校ニ於テハ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ私立学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年二月六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第十九号
私立学校令中左ノ通改正ス
第十条中「第九条ニ依リ」ヲ「法令ノ規定ニ依リ」ニ改ム
第十一条ノ二中「中学校又ハ専門学校ノ設立者ハ」ヲ「大学、専門学校、高等学校又ハ中学校ニ於テハ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス