(徴兵令中改正中改正法律)
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大学及び高等学校の学制改正に伴い、徴兵令の関連条項を改正する必要が生じた。第13条の改正では、一年志願兵の資格について、中学校程度以上の学校を卒業していなくても、高等学校高等科第一学年または修業年限三年の大学予科第一学年を修了した者に対して、中学校卒業者と同等の学力があると認め、勅令によって資格を与えることとした。また第23条の改正では、学制改正に伴い、高等学校在学者に対して一年志願兵の入営延期の資格を与えることができるようにした。

参照した発言:
第41回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第41回帝国議会

貴族院
(大正8年1月24日)
(大正8年1月31日)
衆議院
(大正8年2月4日)
(大正8年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正七年法律第二十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
法律第六十一號
大正七年法律第二十四號中左ノ通改正ス
第十三條第一項第二號中「學校ヲ卒業シタル者」ヲ「學校ヲ卒業シ又ハ學校ノ課程ヲ修了シタル者」ニ改メ同條第二項、第三項及第四項中「卒業」ノ下ニ「又ハ修了」ヲ加フ
第二十三條中「又ハ之ト同等以上ト認ムル學校」ヲ「若クハ之ト同等以上ト認ムル學校又ハ高等學校」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正七年法律第二十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
法律第六十一号
大正七年法律第二十四号中左ノ通改正ス
第十三条第一項第二号中「学校ヲ卒業シタル者」ヲ「学校ヲ卒業シ又ハ学校ノ課程ヲ修了シタル者」ニ改メ同条第二項、第三項及第四項中「卒業」ノ下ニ「又ハ修了」ヲ加フ
第二十三条中「又ハ之ト同等以上ト認ムル学校」ヲ「若クハ之ト同等以上ト認ムル学校又ハ高等学校」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス