大学及び高等学校の学制改正に伴い、徴兵令の関連条項を改正する必要が生じた。第13条の改正では、一年志願兵の資格について、中学校程度以上の学校を卒業していなくても、高等学校高等科第一学年または修業年限三年の大学予科第一学年を修了した者に対して、中学校卒業者と同等の学力があると認め、勅令によって資格を与えることとした。また第23条の改正では、学制改正に伴い、高等学校在学者に対して一年志願兵の入営延期の資格を与えることができるようにした。
参照した発言:
第41回帝国議会 貴族院 本会議 第3号