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(医師法中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 大正8年4月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
医師法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫師法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十七號
醫師法中左ノ通改正ス
第一條中「帝國大學醫科大學醫學科」ヲ「大學令ニ依ル大學ニ於テ醫學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者」ニ改ム
第二條中第一號ヲ左ノ如ク改メ第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トス
一
六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
第三條中「禁錮」ヲ「六年未滿ノ懲役若ハ禁錮」ニ改ム
第八條
醫師ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ郡市區醫師會ヲ設立スヘシ
郡市區醫師會ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ道府縣醫師會ヲ設立スヘシ
郡市區醫師會及道府縣醫師會ハ法人トス勅令ノ定ムル所ニ依リ醫事衞生ノ改良發達ヲ圖ルヲ以テ目的トス
第九條
郡市區醫師會ハ命令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外郡市又ハ北海道若ハ沖繩縣ノ區ヲ區域トス
公私立ノ診察所若ハ治療所又ハ其ノ出張所ニ於テ診察又ハ治療ニ從事スル醫師ハ其ノ診察所、治療所又ハ出張所ノ所在地ヲ區域トスル郡市區醫師會ノ會員トス
第九條ノ二
道府縣醫師會ハ道府縣ヲ區域トス
道府縣內ニ在ル郡市區醫師會ハ其ノ道府縣ヲ區域トスル道府縣醫師會ノ會員トス
第九條ノ三
郡市區醫師會又ハ道府縣醫師會ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ會員ヨリ徵收スヘキ收入ニ關シテハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第九條ノ四
前四條ニ規定スルモノノ外郡市區醫師會及道府縣醫師會ノ設立ノ手續、機關ノ組織、經費ノ負擔、監督、會員ノ懲戒其ノ他必要ナル事項ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十條中「第二條第一號又ハ第三號」ヲ「第二條各號ノ一」ニ、「禁錮」ヲ「六年未滿ノ懲役若ハ禁錮」ニ、「第二條第三號」ヲ「第二條第二號」ニ改ム
第十一條中「五百圓以下ノ罰金」ヲ「五百圓以下ノ罰金又ハ十圓以上ノ科料」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ノ適用ニ付テハ帝國大學醫科大學醫學科ヲ卒業シタル者ハ大學令ニ依ル大學ニ於テ醫學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ト看做ス
本法ノ適用ニ付テハ明治十三年第三十六號布告刑法ノ重罪ノ刑ニ處セラレタル者ハ六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ、同法ノ禁錮ニ處セラレタル者ハ六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ニ處セラレタル者ト看做ス
本法施行ノ際現ニ存スル醫師會ハ本法施行ノ日ヨリ六月內仍從前ノ例ニ依ルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十七号
医師法中左ノ通改正ス
第一条中「帝国大学医科大学医学科」ヲ「大学令ニ依ル大学ニ於テ医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者」ニ改ム
第二条中第一号ヲ左ノ如ク改メ第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス
一
六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
第三条中「禁錮」ヲ「六年未満ノ懲役若ハ禁錮」ニ改ム
第八条
医師ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ郡市区医師会ヲ設立スヘシ
郡市区医師会ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ道府県医師会ヲ設立スヘシ
郡市区医師会及道府県医師会ハ法人トス勅令ノ定ムル所ニ依リ医事衛生ノ改良発達ヲ図ルヲ以テ目的トス
第九条
郡市区医師会ハ命令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外郡市又ハ北海道若ハ沖縄県ノ区ヲ区域トス
公私立ノ診察所若ハ治療所又ハ其ノ出張所ニ於テ診察又ハ治療ニ従事スル医師ハ其ノ診察所、治療所又ハ出張所ノ所在地ヲ区域トスル郡市区医師会ノ会員トス
第九条ノ二
道府県医師会ハ道府県ヲ区域トス
道府県内ニ在ル郡市区医師会ハ其ノ道府県ヲ区域トスル道府県医師会ノ会員トス
第九条ノ三
郡市区医師会又ハ道府県医師会ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ会員ヨリ徴収スヘキ収入ニ関シテハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第九条ノ四
前四条ニ規定スルモノノ外郡市区医師会及道府県医師会ノ設立ノ手続、機関ノ組織、経費ノ負担、監督、会員ノ懲戒其ノ他必要ナル事項ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十条中「第二条第一号又ハ第三号」ヲ「第二条各号ノ一」ニ、「禁錮」ヲ「六年未満ノ懲役若ハ禁錮」ニ、「第二条第三号」ヲ「第二条第二号」ニ改ム
第十一条中「五百円以下ノ罰金」ヲ「五百円以下ノ罰金又ハ十円以上ノ科料」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ノ適用ニ付テハ帝国大学医科大学医学科ヲ卒業シタル者ハ大学令ニ依ル大学ニ於テ医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ト看做ス
本法ノ適用ニ付テハ明治十三年第三十六号布告刑法ノ重罪ノ刑ニ処セラレタル者ハ六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ、同法ノ禁錮ニ処セラレタル者ハ六年未満ノ懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ト看做ス
本法施行ノ際現ニ存スル医師会ハ本法施行ノ日ヨリ六月内仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革