日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道船舶郵便法中改正法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
鉄道船舶郵便法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道船舶郵便法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
法律第五十五號
鐵道船舶郵便法中左ノ通改正ス
第一條中「私設鐵道法又ハ輕便鐵道法」ヲ「地方鐵道法」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道船舶郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
法律第五十五号
鉄道船舶郵便法中左ノ通改正ス
第一条中「私設鉄道法又ハ軽便鉄道法」ヲ「地方鉄道法」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革