私設鉄道法と軽便鉄道法を統一し、足りない部分を補完して地方鉄道法を制定する必要性が生じた。主な改正点として、動力を機械力に限定し、軌間を3フィート6インチを原則として3種類に限定した。また、鉄道および附属物件は各別担保を禁止し財団担保制とすること、会社解散の制限、国有鉄道敷設による営業困難時の損失補償規定の明確化などを盛り込んだ。これに伴い、軽便鉄道補助法、鉄道抵当法、鉄道船舶郵便法、鉄道営業法にも必要な改正を加えることとした。
参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第16号