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(鉄道営業法中改正法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道営業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道營業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
法律第五十四號
鐵道營業法中左ノ通改正ス
第三條
運賃其ノ他ノ運送條件ハ關係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ實施スルコトヲ得ス
運賃其ノ他ノ運送條件ノ加重ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス
第十三條ノ三
鐵道カ其ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ因リ貨物ノ引渡ヲ爲スコト能ハサルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ之ヲ倉庫營業者ニ寄託スルコトヲ得
貨物ヲ寄託シタルトキハ鐵道ハ遲滯ナク荷送人及荷受人ニ對シ其ノ通知ヲ發スルコトヲ要ス
貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉庫證券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ證券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得
鐵道ハ第一項ノ費用ノ辨濟ヲ受クル迄倉庫證券ヲ留置スルコトヲ得
前四項ノ規定ハ貨物ノ引取期間內ニ其ノ引取ナキ場合ニ之ヲ準用ス
第二十條中「私設鐵道」ヲ「地方鐵道業者」ニ、「主務大臣」ヲ「監督官廳」ニ改ム
第二十三條中「私設鐵道係員」ヲ「地方鐵道係員」ニ、「會社」ヲ「地方鐵道業者」ニ、「主務大臣」ヲ「監督官廳」ニ改ム
第二十八條ノ二
第十九條及第二十一條ノ規定ハ政府及公共團體ノ鐵道ニ、第二十條及第二十三條ノ規定ハ公共團體ノ鐵道ニ之ヲ適用セス
第四十四條
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道営業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
法律第五十四号
鉄道営業法中左ノ通改正ス
第三条
運賃其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス
運賃其ノ他ノ運送条件ノ加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ為スコトヲ要ス
第十三条ノ三
鉄道カ其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ貨物ノ引渡ヲ為スコト能ハサルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ之ヲ倉庫営業者ニ寄託スルコトヲ得
貨物ヲ寄託シタルトキハ鉄道ハ遅滞ナク荷送人及荷受人ニ対シ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉庫証券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ証券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得
鉄道ハ第一項ノ費用ノ弁済ヲ受クル迄倉庫証券ヲ留置スルコトヲ得
前四項ノ規定ハ貨物ノ引取期間内ニ其ノ引取ナキ場合ニ之ヲ準用ス
第二十条中「私設鉄道」ヲ「地方鉄道業者」ニ、「主務大臣」ヲ「監督官庁」ニ改ム
第二十三条中「私設鉄道係員」ヲ「地方鉄道係員」ニ、「会社」ヲ「地方鉄道業者」ニ、「主務大臣」ヲ「監督官庁」ニ改ム
第二十八条ノ二
第十九条及第二十一条ノ規定ハ政府及公共団体ノ鉄道ニ、第二十条及第二十三条ノ規定ハ公共団体ノ鉄道ニ之ヲ適用セス
第四十四条
削除
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革