(軽便鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 大正8年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

軽便鉄道補助法中改正法律は、地方鉄道法の制定に伴う関連法案の一つとして提案された。現行の私設鉄道法と軽便鉄道法を統一し、地方鉄道法として整備するにあたり、軽便鉄道補助法の文言修正が必要となったため、改正を行うものである。これは地方鉄道法の制定と同時に、鉄道抵当法、鉄道船舶郵便法、鉄道営業法などの関連法規も併せて改正する一連の法整備の一環として位置づけられている。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年2月22日)
(大正8年3月4日)
貴族院
(大正8年3月7日)
(大正8年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第五十三號
輕便鐵道補助法中左ノ通改正ス
「輕便鐵道補助法」ヲ「地方鐵道補助法」ニ改ム
第一條、第二條及第六條中「輕便鐵道」ヲ「地方鐵道」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ補助ヲ受クルモノハ本法ニ依リテ之ヲ受クルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軽便鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第五十三号
軽便鉄道補助法中左ノ通改正ス
「軽便鉄道補助法」ヲ「地方鉄道補助法」ニ改ム
第一条、第二条及第六条中「軽便鉄道」ヲ「地方鉄道」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ補助ヲ受クルモノハ本法ニ依リテ之ヲ受クルモノト看做ス