(執達吏規則中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 大正8年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十號
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十九條中「百八拾圓」ヲ「四百五拾圓」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月四日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
法律第四十号
執達吏規則中左ノ通改正ス
第十九条中「百八拾円」ヲ「四百五拾円」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム