(煙草専売法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 大正8年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煙草專賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三十號
煙草專賣法中左ノ通改正ス
第二十條ノ二 政府ハ煙草耕作者ノ組織スル組合又ハ其ノ聯合組合ニ對シ專賣事務執行上必要ナル施設ヲ爲シ又ハ其ノ補助ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ組合又ハ聯合組合ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ交付金ヲ下付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煙草専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三十号
煙草専売法中左ノ通改正ス
第二十条ノ二 政府ハ煙草耕作者ノ組織スル組合又ハ其ノ連合組合ニ対シ専売事務執行上必要ナル施設ヲ為シ又ハ其ノ補助ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ組合又ハ連合組合ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ交付金ヲ下付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス