(輸出羽二重精練業法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

輸出羽二重精練業法制定時には、輸出縮緬、輸出壁、輸出結絹及び生糸で製織した輸出編子の産額は極めて少なかった。しかし、絹織物業の進歩と海外需要の急増に伴い、これら織物の精練に関する問題が指摘されるようになった。このまま放置すれば本邦品の評価を損ね、確保した販路を失う恐れがある。そのため、羽二重と同一系統にあるこれらの織物を輸出羽二重精練業法の対象に加える必要が生じたことが、本改正案提出の理由である。

参照した発言:
第41回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第41回帝国議会

貴族院
(大正8年1月24日)
(大正8年1月31日)
衆議院
(大正8年2月4日)
(大正8年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出羽二重精練業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第十九號
輸出羽二重精練業法中左ノ通改正ス
第十四條中「輸出紋絓及輸出薄絹」ヲ「輸出薄絹、輸出縮緬、輸出壁、輸出絓絹及生絲ヲ以テ製織シタル輸出繻子」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ輸出縮緬、輸出壁、輸出紋絓ヲ除キタル輸出絓絹又ハ生絲ヲ以テ製織シタル輸出繻子ノ精練業ヲ營ム者ハ本法施行ノ日ヨリ一年內許可ヲ受ケスシテ其ノ業ヲ繼續スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出羽二重精練業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第十九号
輸出羽二重精練業法中左ノ通改正ス
第十四条中「輸出紋絓及輸出薄絹」ヲ「輸出薄絹、輸出縮緬、輸出壁、輸出絓絹及生糸ヲ以テ製織シタル輸出繻子」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ輸出縮緬、輸出壁、輸出紋絓ヲ除キタル輸出絓絹又ハ生糸ヲ以テ製織シタル輸出繻子ノ精練業ヲ営ム者ハ本法施行ノ日ヨリ一年内許可ヲ受ケスシテ其ノ業ヲ継続スルコトヲ得