輸出羽二重精練業法制定時には、輸出縮緬、輸出壁、輸出結絹及び生糸で製織した輸出編子の産額は極めて少なかった。しかし、絹織物業の進歩と海外需要の急増に伴い、これら織物の精練に関する問題が指摘されるようになった。このまま放置すれば本邦品の評価を損ね、確保した販路を失う恐れがある。そのため、羽二重と同一系統にあるこれらの織物を輸出羽二重精練業法の対象に加える必要が生じたことが、本改正案提出の理由である。
参照した発言: 第41回帝国議会 貴族院 本会議 第3号