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(輸出羽二重精練業法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
輸出羽二重精練業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出羽二重精練業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第十九號
輸出羽二重精練業法中左ノ通改正ス
第十四條中「輸出紋絓及輸出薄絹」ヲ「輸出薄絹、輸出縮緬、輸出壁、輸出絓絹及生絲ヲ以テ製織シタル輸出繻子」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ輸出縮緬、輸出壁、輸出紋絓ヲ除キタル輸出絓絹又ハ生絲ヲ以テ製織シタル輸出繻子ノ精練業ヲ營ム者ハ本法施行ノ日ヨリ一年內許可ヲ受ケスシテ其ノ業ヲ繼續スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出羽二重精練業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第十九号
輸出羽二重精練業法中左ノ通改正ス
第十四条中「輸出紋絓及輸出薄絹」ヲ「輸出薄絹、輸出縮緬、輸出壁、輸出絓絹及生糸ヲ以テ製織シタル輸出繻子」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニ輸出縮緬、輸出壁、輸出紋絓ヲ除キタル輸出絓絹又ハ生糸ヲ以テ製織シタル輸出繻子ノ精練業ヲ営ム者ハ本法施行ノ日ヨリ一年内許可ヲ受ケスシテ其ノ業ヲ継続スルコトヲ得
本文
詳細・沿革