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(国債整理基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国債整理基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 高橋是淸
法律第十四號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「一般會計」ノ下ニ「又ハ特別會計」ヲ、「借入金」ノ下ニ「竝臨時國庫證券」ヲ加ヘ「他ノ特別會計ヨリ繰入ルルモノヲ併セテ」ヲ削ル
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債整理基金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 高橋是清
法律第十四号
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「一般会計」ノ下ニ「又ハ特別会計」ヲ、「借入金」ノ下ニ「並臨時国庫証券」ヲ加ヘ「他ノ特別会計ヨリ繰入ルルモノヲ併セテ」ヲ削ル
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革