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(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
帝国大学特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第十一號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「金百五十六萬圓」ヲ「金百六十七萬七千三百二十圓」ニ、「金九十七萬圓」ヲ「金百三萬五千百圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十一号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「金百五十六万円」ヲ「金百六十七万七千三百二十円」ニ、「金九十七万円」ヲ「金百三万五千百円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革