(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

帝国大学特別会計法において、東京・京都両大学への政府支出金は法律で限定されているため、増額には法律改正が必要となっている。今回の改正は主に大学教授の増俸のためであり、東京大学では増俸に10万2,660円、教育学科新設に1万4,660円、計11万7,320円の経常政府支出金の増額が必要である。京都大学では増俸のみで6万5,100円の増額が必要となる。これらの理由により、帝国大学特別会計法第2条の改正を行うものである。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 帝国大学特別会計法中改正法律案外二件委員会 第2号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年2月1日)
(大正8年2月10日)
貴族院
(大正8年2月14日)
(大正8年3月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
法律第十一號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「金百五十六萬圓」ヲ「金百六十七萬七千三百二十圓」ニ、「金九十七萬圓」ヲ「金百三萬五千百圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
法律第十一号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「金百五十六万円」ヲ「金百六十七万七千三百二十円」ニ、「金九十七万円」ヲ「金百三万五千百円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス