帝国大学特別会計法において、東京・京都両大学への政府支出金は法律で限定されているため、増額には法律改正が必要となっている。今回の改正は主に大学教授の増俸のためであり、東京大学では増俸に10万2,660円、教育学科新設に1万4,660円、計11万7,320円の経常政府支出金の増額が必要である。京都大学では増俸のみで6万5,100円の増額が必要となる。これらの理由により、帝国大学特別会計法第2条の改正を行うものである。
参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 帝国大学特別会計法中改正法律案外二件委員会 第2号