(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第八號
作業會計法中左ノ通改正ス
第一條中左ノ如ク改ム
第四 海軍火藥廠
第二條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍火藥廠据置運轉資本ハ二百萬圓トシ漸次一般會計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第八号
作業会計法中左ノ通改正ス
第一条中左ノ如ク改ム
第四 海軍火薬廠
第二条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍火薬廠据置運転資本ハ二百万円トシ漸次一般会計ヨリ繰入ス
附 則
本法ハ大正八年度ヨリ之ヲ施行ス