大正6年法律第6号により、明治44年の恩給金額改正の恩典を、それ以前の恩給受給者にも適用することが定められた。しかし財政上の制約から、その適用を5年間に分割して実施する規定となっていた。現在の物価高騰を考慮すると、5年間の分割実施は恩給受給者に大きな苦痛を与えているため、大正8年4月1日より分割を廃止し、一括して恩典を適用することを目的として本法改正案を提出するものである。
参照した発言: 第41回帝国議会 衆議院 本会議 第12号