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(北海道旧土人保護法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道旧土人保護法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道舊土人保護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第六號
北海道舊土人保護法中左ノ通改正ス
第五條
北海道舊土人ニシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ自費治療スルコト能ハサル者ハ之ヲ救療シ又ハ之ニ藥價ヲ給スルコトヲ得
第六條中「疾病」ヲ「傷痍、疾病」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道旧土人保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第六号
北海道旧土人保護法中左ノ通改正ス
第五条
北海道旧土人ニシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ自費治療スルコト能ハサル者ハ之ヲ救療シ又ハ之ニ薬価ヲ給スルコトヲ得
第六条中「疾病」ヲ「傷痍、疾病」ニ改ム
附 則
本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革