(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正8年3月19日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第一條 臺灣ニ於ケル事業費支辨ノ爲政府ハ從前募集シタルモノヲ通シテ九千二百五十萬圓ヲ限リ公債ヲ募集スルコトヲ得
第二條 削除
第三條 削除
第五條第一項中「此ノ場合ニ於ケル利率ハ政府之ヲ定ム」ヲ削ル
第六條及第七條ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前募集シタル臺灣事業公債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第一条 台湾ニ於ケル事業費支弁ノ為政府ハ従前募集シタルモノヲ通シテ九千二百五十万円ヲ限リ公債ヲ募集スルコトヲ得
第二条 削除
第三条 削除
第五条第一項中「此ノ場合ニ於ケル利率ハ政府之ヲ定ム」ヲ削ル
第六条及第七条ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前募集シタル台湾事業公債ノ元金ノ消滅時効ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル