(朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 大正8年3月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮医院及び済生院の患者数が、医院で百万人、済生院で六七十万人に増加している。また近年の物価高騰に伴い、運営経費が大幅に増加したため、現行の四十五万円では維持が困難となった。そのため、新たに二十六万円の増額を要求するものである。

参照した発言:
第41回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第41回帝国議会

衆議院
(大正8年2月6日)
(大正8年2月10日)
貴族院
(大正8年2月14日)
(大正8年2月26日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮醫院及濟生院特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二號
朝鮮醫院及濟生院特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「四十五萬圓」ヲ「七十一萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二号
朝鮮医院及済生院特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「四十五万円」ヲ「七十一万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス