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(朝鮮総督府逓信官署現業従事員ニ勤勉手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 大正7年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署現業從事員ニ勤勉手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百號
朝鮮總督府遞信官署ニ於テ現業ニ從事スル者ニハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署現業従事員ニ勤勉手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百号
朝鮮総督府逓信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革