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(講和ニ関スル事項処弁ノ為欧洲へ出張ヲ命セラレタル者ニ旅行手当支給ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 大正7年12月4日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正10年9月1日 勅令第401号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕講和ニ關スル事項處辨ノ爲歐洲ヘ出張ヲ命セラレタル者ニ旅行手當支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月三日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 子爵 內田康哉
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百八十七號
講和ニ關スル事項處辨ノ爲歐洲ヘ出張ヲ命セラレタル者ニハ旅費ヲ支給セス旅行手當ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕講和ニ関スル事項処弁ノ為欧洲ヘ出張ヲ命セラレタル者ニ旅行手当支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十二月三日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 子爵 内田康哉
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百八十七号
講和ニ関スル事項処弁ノ為欧洲ヘ出張ヲ命セラレタル者ニハ旅費ヲ支給セス旅行手当ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革