(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 大正7年11月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第三百八十號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第三條中「軍帽正袴及正劒帶ヲ用井短劒ヲ佩フ」ヲ「正袴及正劒帶ヲ用ウ」ニ、「儀仗」ヲ「天皇ニ對スル儀仗」ニ改メ第一項第八號但書ヲ削ル
第四條中「外國ノ文武官」ノ下ニ「公吏」ヲ加ヘ同條第一項中左ノ一號ヲ加フ
十三ノ二 儀仗トシテ勤務スルトキ第三條第一項第九號ノ場合ヲ除ク但シ場合ニ依リ軍裝ヲ爲スコトヲ得
第九條ノ二 公務ヲ帶ヒ上官ニ隨從スルトキハ特ニ規定アル場合ヲ除クノ外上官ト同樣ノ服裝ヲ爲スヲ例トス
第十條表中「將校同相當官」ヲ「將校機關將校將校相當官」ニ、「兵曹長同相當官」ヲ「特務士官」ニ改メ備考第四號但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ軍裝ニハ白色茶褐色又ハ鼠色ノ革製又ハ莫大小製ノモノヲ用井場合ニ依リ之ヲ省略スルコトヲ得
第十一條中「正裝」ノ下ニ「及禮裝」ヲ加ヘ「胸部ノ中央ノ稍上部ニ繫ケ」ヲ「正裝禮裝通常禮裝ニ在リテハ右側最上鈕釦ノ位置ニ、軍裝ニ在リテハ襟ノ「フック」ノ位置ニ繫ケ」ニ改ム
第十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
軍樂手軍樂生以外ノ下士卒劒帶ヲ用井ル場合ニ於テハ上衣ノ外ニ締メ外套又ハ雨衣ヲ著用スルトキハ其ノ外ニ締ムヘシ
第二十二條中「脚絆ヲ用ウヘシ」ノ下ニ「此ノ場合ニ於テハ白色半靴ハ之ヲ用井サルヲ例トス」ヲ加フ
第二十六條 削除
第二十八條 勳章記章及其ノ略綬制服ニノミ佩用スルコトヲ得ルモノ竝徽章ノ佩用ハ左ノ各號ニ依ル
一 勳章及記章ハ各種ノ服裝ニ之ヲ佩用ス但シ場合ニ依リ通常禮裝又ハ軍裝ニハ其ノ略綬ヲ佩用スルコトヲ得
二 頸飾又ハ大綬ヲ以テ佩フル勳章ハ正裝又ハ禮裝ニノミ之ヲ佩用シ其ノ他ノ服裝ニハ其ノ副章又ハ略綬ヲ佩用ス
三 通常禮裝又ハ軍裝ニハ勳等ヲ表スル最上級ノ勳章及金鵄勳章又ハ其ノ一種特ニ勳等ヲ表示スル必要アル場合ニ於テハ勳等ヲ表スル最上級ノ勳章ノミヲ佩用スルコトヲ得
四 功四級勳四等以下ノ勳章及記章ヲ佩用スルトキハ其ノ綬ノ上端ヲ肩頭下約一寸トシ二箇以上ヲ佩用スル場合ニ於テハ一列ニ之ヲ併佩シ佩用スヘキ勳章及記章ノ數多キトキハ之ヲ重複セシム其ノ列ノ中央ヲ左胸部ノ中央ニ在ラシムヘシ
五 勅命ニ依リ制定セラレ特ニ海軍部內ノ者ノ佩用スル徽章ハ各種ノ服裝ニ之ヲ佩用ス其ノ佩用ノ位置ハ上衣ノ右胸部乳下約二寸トシ二箇以上ヲ佩用スル場合ニ於テハ一列ニ之ヲ併佩ス
六 一般勤務ノ場合ニ於ケル軍裝ニハ勳章記章又ハ其ノ略綬ヲ佩用セサルヲ例トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第三百八十号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第三条中「軍帽正袴及正剣帯ヲ用井短剣ヲ佩フ」ヲ「正袴及正剣帯ヲ用ウ」ニ、「儀仗」ヲ「天皇ニ対スル儀仗」ニ改メ第一項第八号但書ヲ削ル
第四条中「外国ノ文武官」ノ下ニ「公吏」ヲ加ヘ同条第一項中左ノ一号ヲ加フ
十三ノ二 儀仗トシテ勤務スルトキ第三条第一項第九号ノ場合ヲ除ク但シ場合ニ依リ軍装ヲ為スコトヲ得
第九条ノ二 公務ヲ帯ヒ上官ニ随従スルトキハ特ニ規定アル場合ヲ除クノ外上官ト同様ノ服装ヲ為スヲ例トス
第十条表中「将校同相当官」ヲ「将校機関将校将校相当官」ニ、「兵曹長同相当官」ヲ「特務士官」ニ改メ備考第四号但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ軍装ニハ白色茶褐色又ハ鼠色ノ革製又ハ莫大小製ノモノヲ用井場合ニ依リ之ヲ省略スルコトヲ得
第十一条中「正装」ノ下ニ「及礼装」ヲ加ヘ「胸部ノ中央ノ稍上部ニ繋ケ」ヲ「正装礼装通常礼装ニ在リテハ右側最上鈕釦ノ位置ニ、軍装ニ在リテハ襟ノ「フック」ノ位置ニ繋ケ」ニ改ム
第十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
軍楽手軍楽生以外ノ下士卒剣帯ヲ用井ル場合ニ於テハ上衣ノ外ニ締メ外套又ハ雨衣ヲ著用スルトキハ其ノ外ニ締ムヘシ
第二十二条中「脚絆ヲ用ウヘシ」ノ下ニ「此ノ場合ニ於テハ白色半靴ハ之ヲ用井サルヲ例トス」ヲ加フ
第二十六条 削除
第二十八条 勲章記章及其ノ略綬制服ニノミ佩用スルコトヲ得ルモノ並徽章ノ佩用ハ左ノ各号ニ依ル
一 勲章及記章ハ各種ノ服装ニ之ヲ佩用ス但シ場合ニ依リ通常礼装又ハ軍装ニハ其ノ略綬ヲ佩用スルコトヲ得
二 頸飾又ハ大綬ヲ以テ佩フル勲章ハ正装又ハ礼装ニノミ之ヲ佩用シ其ノ他ノ服装ニハ其ノ副章又ハ略綬ヲ佩用ス
三 通常礼装又ハ軍装ニハ勲等ヲ表スル最上級ノ勲章及金鵄勲章又ハ其ノ一種特ニ勲等ヲ表示スル必要アル場合ニ於テハ勲等ヲ表スル最上級ノ勲章ノミヲ佩用スルコトヲ得
四 功四級勲四等以下ノ勲章及記章ヲ佩用スルトキハ其ノ綬ノ上端ヲ肩頭下約一寸トシ二箇以上ヲ佩用スル場合ニ於テハ一列ニ之ヲ併佩シ佩用スヘキ勲章及記章ノ数多キトキハ之ヲ重複セシム其ノ列ノ中央ヲ左胸部ノ中央ニ在ラシムヘシ
五 勅命ニ依リ制定セラレ特ニ海軍部内ノ者ノ佩用スル徽章ハ各種ノ服装ニ之ヲ佩用ス其ノ佩用ノ位置ハ上衣ノ右胸部乳下約二寸トシ二箇以上ヲ佩用スル場合ニ於テハ一列ニ之ヲ併佩ス
六 一般勤務ノ場合ニ於ケル軍装ニハ勲章記章又ハ其ノ略綬ヲ佩用セサルヲ例トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス